2021-05-11 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第14号
さらに、あらゆる方向からの取組を促進させることが障害者の住宅のバリアを改善していくと思いますので、改正されたバリアフリー法に定められている教育啓発特定事業なども用いて、居住支援協議会、居住支援法人、不動産事業者及び賃貸人に対して、障害者に対する理解を促進するため、当事者を含めた研修を進めていただきたいと思いますが、この二点について御検討いただきたいので、赤羽大臣のお考えをお聞かせください。
さらに、あらゆる方向からの取組を促進させることが障害者の住宅のバリアを改善していくと思いますので、改正されたバリアフリー法に定められている教育啓発特定事業なども用いて、居住支援協議会、居住支援法人、不動産事業者及び賃貸人に対して、障害者に対する理解を促進するため、当事者を含めた研修を進めていただきたいと思いますが、この二点について御検討いただきたいので、赤羽大臣のお考えをお聞かせください。
二点目につきましては、令和二年のバリアフリー法改正によりまして、今お話ございました市町村が策定する基本構想に新たに教育啓発特定事業という、ソフト面のバリアフリーの、何というか、促進ということで位置付けをさせていただきましたので、しっかり市町村で障害者の皆さんに対する理解を深めるということを位置付けて促進をお願いしていくということにしていきたいと思っております。
今回の改正法では、学校におけるバリアフリー教室あるいは障害当事者を講師とした住民向けのセミナーを開催できる教育啓発特定事業が追加されたところでございます。昨年六月の施行ですけれども、この教育啓発特定事業は、自治体が策定する基本構想に位置付けなければならないという要件になっております。そもそも、自治体の基本構想策定状況は、昨年の段階で三百四の市町村しか策定をしていない。
教育啓発特定事業は、改正バリアフリー法において基本構想における一類型として新たに追加されたものであり、従来のハード整備事業に加え、心のバリアフリーを推進するためのソフト事業としてバリアフリー教室の開催などを実施するものでございます。
心のバリアフリーにつきましては、法改正もさせていただいたり、今回も、市町村等による心のバリアフリーの推進ということで、市町村が作成する基本構想に記載する事業メニューの一つとして心のバリアフリーに関する教育啓発特定事業というものも追加するなどしておりますが、それは、私、ちょっと答弁にならないかもしれませんが、まさにバリアフリーというのは国とか国民の品格の表れだというふうに思っておりますので、そうしたことが
そこでお尋ねしますが、今国会で改正されて取り入れられた心のバリアフリーの教育啓発特定事業を実施する際に、バリアフリー教室の企画から開催まで、障害当事者の参画を地方自治体に対して促してほしいと思いますが、いかがでしょうか。
昨日成立いたしました改正バリアフリー法におきましては、移動等円滑化に関する心のバリアフリーを推進する観点から、市町村が作成する移動等円滑化基本構想の事業メニューに、学校と連携して実施する教育活動や住民等への啓発活動の実施に関する事業を教育啓発特定事業として新たな類型を追加しておるところでございますが、この教育啓発特定事業につきましても、当事者参画の下で実施されることが重要であると考えております。
また、市町村がマスタープランを作成する場合や改正法案による教育啓発特定事業を含むハード、ソフト一体となった基本構想を作成する場合には、作成経費の一部に関しましても支援を行うこととしておるところでございます。
また、市町村が定めている移動等円滑化促進方針、いわゆるマスタープランの記載事項に心のバリアフリーに関する事項を追加するということ、それから、市町村が作成する基本構想の事業メニューの一つとして教育啓発特定事業というのが今回追加されることになっております。ただ、先ほどありましたとおり、現状ではこのマスタープランや基本構想の策定はそれほど進んでいないというふうな現状でございます。
今委員御指摘の教育啓発特定事業、これに関しましては今回の法改正で取り入れることになりました。この教育啓発特定事業を含みます、ハード、ソフト一体となった基本構想の作成に取り組む市町村に対しましても、基本構想の作成経費を補助することとしております。
本案は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の一層の促進を図るための措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、この法律の目的に、バリアフリーに関する国民の理解の増進及び協力の確保を図るための措置を講ずる旨を追加すること、 第二に、市町村が作成する移動等円滑化基本構想の事業類型に教育啓発特定事業を追加すること、 第三に、公共交通事業者等に対し、役務の提供方法に関する基準の遵守を義務づけること